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※赤字の日はお休みさせていただきます。
今回のRIMスキンケアニュースは、平成26年6月13日に交付された「アレルギー疾患対策基本法」をご紹介いたします。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H26HO098.html
この法律は、現代生活に相俟って増加し、現在では日本国民の約4割が罹患してQOLを著しく低下させているアレルギーに、国も積極的に関与する姿勢を示すものです。
…続きを読む…
具体的な施策については未定ですが、経皮感作がアレルギー増加の一因であることが明らかになり、ア レルギーの予防と症状軽減の観点からもスキンケアの重要性が認識されてきていることから、今後の動向に注目しています。
この法律の目的と定義を以下にご紹介します。
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(目的)
第一条
この法律は、アレルギー疾患を有する者が多数存在すること、アレルギー疾患には急激な症状の悪化を繰り返し生じさせるものがあること、アレルギー疾患を有する者の生活の質が著しく損なわれる場合が多いこと等アレルギー疾患が国民生活に多大な影響を及ぼしている現状及びアレルギー疾患が生活環境に係わる多様かつ複合的な要因によって発生し、かつ、重症化することに鑑み、アレルギー疾患対策の一層の充実を図るため、アレルギー疾患対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及び学校等の設置者又は管理者の責務を明らかにし、並びにアレルギー疾患対策の推進に関する指針の策定等について定めるとともに、アレルギー疾患対策の基本となる事項を定めることにより、アレルギー疾患対策を総合的に推進することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「アレルギー疾患」とは、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーその他アレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害な局所的又は全身的反応に係る疾患であって政令で定めるものをいう。
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(株)構造機能科学研究所
鈴木 正夫